建物の解体、改修工事をお考えのみなさまへ
建物の解体、改修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、「大気汚染防止法」が改正され令和 3年4月から施行され(一部規定を除く)、対策が強化されています。
事前調査の方法
- 設計図書その他書面による調査
- 現地での目視による調査
- 分析による調査
調査できる人
建築物の事前調査は、必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者)に実施させる必要があります。
※義務付け適用:令和5(2023)年10月1日から
結果の説明
事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります。
結果の報告
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
記録と保存
事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
株式会社徳島機械センターでは、法令を遵守し事前調査から除去まですべておまかせください
事前調査
事前調査に必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」が実施します。
説明・報告
事前調査結果の説明を行い、都道府県等に報告します。
除去(解体)
「石綿作業主任者」が作業を実施し、作業完了後は確認及び報告を行います。
改正大気汚染防止法では、正しい作業が行われなかった場合の罰則も定められています。「知らなかった」では済まされず、企業姿勢を問われる事態にもなりかねません。株式会社徳島機械センターでは産業廃棄物処理にまつわる諸問題に対して豊富な知識を有しています。不安なことや疑問に思うことは何でもご相談ください。
簡易判定もできます
携帯型アスベストアナライザー「マイクロフェイザーAS」による簡易判定も可能です。詳細はご相談ください。※石綿含有率が1~2%以上(アンソフィライトのみ2%以上)の場合しか検知できません。
石綿(アスベスト)を吸引すると肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすため適切な作業が義務付けられています
災害時に備え、平時から建築物等に石綿が使用されているか確認しておくことも重要です
建物の解体、改修工事の際、法令を遵守し適切に作業を行うことはとても大切です
1.健康が守られる
石綿(アスベスト)は健康被害を引き起こす可能性がある物質です。飛散を防ぐ適切な作業により、建物所有者・管理者様はもちろん地域住民のみなさまの健康を守ることができます。
2.資産価値が守られる
石綿(アスベスト)含有建材の有無や状態を把握し、計画的にアスベスト除去作業を行うことで資産価値を守ることができます。また、適切な除去作業は土地を汚染することも防ぎます。
3.地域の信頼が生まれる
石綿(アスベスト)は、地域住民にとっては不安材料です。あってはならないことですが、万が一何かあった時には訴訟のリスクも考えられます。早めに適切な対応をすることは、地域での信頼関係を築くことにつながります。
お気軽にお問い合わせください
tel.088-645-2470